【商店主自身で購入、換金しボロ儲け】

 前出の青果店主とは別の区の住民は、商品券の加盟店にコンビニエンスストアが入っていることに目をつけ、購入した商品券を使って電子マネーのチャージに成功したというのだ。有効期限がある共通商品券は、経済産業省の通達により電子マネーへの換金が制限されているが、徹底されていないのが実情だという。

 また別の市のある市民は、1人につき3万円が限度とされている商品券を何回も購入し、計100万円分をゲット。その商品券を使って加盟店の家電量販店で大型テレビを買った。10万円のプレミアムに加え、量販店のポイント割引も換算すると、事実上3割引でテレビを購入できたことになるという。