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◆過去2年間無事故無違反の場合(ゴールド免許含む)
過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。尚、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。◆連続1年間無事故無違反の期間が存在する場合
最後の違反から一年以上の無事故無違反の期間が存在する と、過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があっても、前歴0回、累積点数0点として取り扱うこととされています。◆初心運転者期間の行政処分について
行政処分については下記の表のようになります
基準違反点数 処分内容
(1) 1〜2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上となった場合
(2) 1度の違反で3点となったときは、その後再度違反をして、4点以上となった場合
(3) 1度の違反や事故で4点以上になった場合