既存不適格となった木造住宅を更新する際、多くの場合は、建築確認申請の不要な範囲での模様替えか、全面建て替えを選ぶ。なかには申請をせず、違法に増築している例も見られる。

 既存不適格の建物に増築するケースの法的扱いは、建築主事でも説明に窮するほど複雑で、分かりづらい。特に小規模な木造住宅の改修となると、増築の可能性を検討する前から「申請の不要な範囲にとどめよう」となってしまうらしく、合法的な手続きを踏んで増築した例を見つけるのはなかなか難しい。

 日経アーキテクチュア2009年7月13日号では、2005年に施行された緩和規定を活用して合法的な増築を果たした「リクライニング・ハウス」を紹介した。