Q3
施工中の新築住宅が津波に流されて消滅し、工事の再開は困難になった。請負契約を解除することで建て主と合意した。
支払い済みの代金は着手金だけだったので、震災直前の工事の進捗状況に対応した代金を追加請求した。しかし建て主は拒否し、支払い済みの着手金を返してくれと言っている。
契約書にはこんなときどうするかの記載が全くない。どうすればよいか。

 秋野さんによると正しいのは建て主の主張だ。災害のような契約当事者のどちらの責任でもない理由によって、工事が完成していない段階で請負契約の履行が不可能になった場合には、損害を被るのは請負人である住宅会社側となる。民法536条に基づき、住宅会社は既にもらっていた分も含めて、請負代金を受け取る権利を失ってしまうという。